二本松市放射能マンションの瑕疵担保責任について。買主は、購入拒否できるんじゃない?




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放射能マンションが話題になってます。
買主は戦々恐々でしょう。

御用学者にとっては、住む場所が見つかりましたね(ーー)

不動産業者は逃げ切るつもりかもしれませんが、本当に逃げ切れるのでしょうか?

今回のケースは、記事では県の借上げ住宅となっています(誰から?)。

今後、個人対業者の契約で問題がでてくるでしょう(既にある可能性が高いですね)

相当、覚悟しておいたほうがよいというのが回答です。
日本の法律では、年間1mSvが基準です。

従って、法令違反のため瑕疵担保責任が問われますよ。
法令上は、構造耐久力上主要な部分等になっているという理由で逃げる気でしょうか?

私見では、こんな危険な住宅は品質に瑕疵があると思いますよ。

採石場がぁ~なんて責任逃れしても無意味です。
というか、限定したいのでしょうね。
下水汚泥が、大量流通していますので。


結論から言うと、新築住宅は不動産業者の責任になる可能性になりませんか?

法律上は、不動産業者とゼネコンでやり合うことになりますよね。

民主党は、不動産市場を破壊する気ですか?

不動産業者の資金繰りは、マンションごとのPJもあります。
バタバタ逝く恐れが現実のものになりました。

早くから言われていたのに・・・。
もぅ政府保証がないと、新築住宅市場は成り立たないかもしれないですね。

住宅市場の縮小は、経済に対するダメージは非常に大きいです。


まさかとは、思うのですが・・・

ガイガーによる測定を、通常の点検で発見できる事例なんて、国は言わないですよね?

これ、やっちゃうと、不動産業者が手付金を貰えず、新築住宅の建設ができなくなりますよ。


国土交通省 住宅の品質確保の促進等に関する法律


住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
(平成十一年六月二十三日法律第八十一号)


第七章 瑕疵担保責任の特例

第九十四条  住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。
  前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。
  第一項の場合における民法第六百三十八条第二項 の規定の適用については、同項 中「前項」とあるのは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十四条第一項」とする。


第九十五条  新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法第五百七十条 において準用する同法第五百六十六条第一項 並びに同法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。この場合において、同条第一項 及び第二項 前段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第一項 中「請負人」とあるのは「売主」とする。
  前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。
  第一項の場合における民法第五百六十六条第三項 の規定の適用については、同項 中「前二項」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十五条第一項」と、「又は」とあるのは「、瑕疵修補又は」とする。




瑕疵担保責任について

平成12年4月1日から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の施行後は、全ての新築住宅に対する10年の瑕疵担保期間が義務化されました。すなわち、新築住宅の請負人または売主は、住宅取得者に対して、構造耐力上主要な部分(住宅の柱や梁基礎など)や屋根等の雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、引渡の日から10年間その瑕疵を修補するなどの義務を負うことになりました。これに反する特約を設けても、注文主や買主に不利な特約は無効となりますが、逆に保証期間を20年までは延長することが可能です。但し、自然劣化等によって生じた不具合については、保証されていませんし、売買の際に通常の点検で発見できたような欠陥についても、保証の対象外になりますので注意が必要です。なお、この法律の瑕疵担保責任の規定の適用を受けるのは、平成12年4月1日以降に締結された新築物件の契約です。
また、この法律では、不動産取引の安全を確保するため、住宅性能表示制度を発足させました。これは、住宅の性能を表示するための共通ルールを定め、住宅の性能を相互比較しやすくする制度です。但し、評価を受けるかどうかは、任意の制度です。こうして評価された住宅には、住宅性能評価書が交付されることになります。住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容(住宅性能)が契約内容として保証されます。評価書が交付された住宅については、契約上のトラブルが発生した場合にも、裁判手続きとは別に指定住宅紛争処理機関で、調停・斡旋・仲裁を受けることができます。







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 1階の室内で高い放射線量が測定されたマンション=15日夜、福島県二本松市
 福島県二本松市は15日、昨年7月に完成した同市内のマンション1階の室内で、毎時0・9~1・24マイクロシーベルトと屋外より高い放射線量が検出されたと発表した。市や国などは、コンクリートの基礎部分に、原発事故で計画的避難区域となった同県浪江町の採石場の石が使われたのが原因とみて調べている。
 市などによると、マンションは3階建てで12世帯が入居。線量が高かったのは1階の4部屋で、うち2部屋は、県の借り上げ住宅として南相馬市と浪江町からの避難住民が生活している。県が転居先を手配する方針。

2012/01/15 20:46   【共同通信】




生コン会社に千トン超出荷 汚染石、他の建築物にも使われた可能性 予備 

2012.1.16 08:35

 福島県二本松市内のマンション1階の室内から、屋外より高い放射線量が測定された問題で、同県富岡町の砕石会社が、マンションの基礎部分のコンクリートを製造した生コン会社に出荷した石は千数百トンとみられることが16日、経済産業省への取材で分かった。
放射性物質が付着した石を使ったコンクリートがほかの建築物にも使われた可能性があり、経産省は、環境省や国土交通省などと流通ルートを調べている。
二本松市や経産省によると、砕石会社は「双葉砕石工業」。浪江町内の砕石場で採取した石約5200トンを昨年3月11日から同4月22日にかけ、福島県内の建設会社など約20社に出荷。このうち問題の二本松市のマンション基礎部分のコンクリートを製造した生コン会社には、千数百トンが納入されたという。


新築マンション、室内放射線量1マイクロシーベルト超 二本松 予備

 福島県二本松市は15日、同市若宮の賃貸マンション(3階、12世帯)の1階の室内から毎時1マイクロシーベルトを超す放射線量が測定されたと発表した。福島第1原発事故で、計画的避難区域に指定された福島県浪江町で採れた石を材料とするコンクリートが建築資材として使われたことが、原因とみられる。
 市によると、線量は毎時1.16~1.24マイクロシーベルトで昨年12月、1階の4世帯の全ての部屋で計測した。同月の二本松市役所の空間線量(0.59~0.77マイクロシーベルト)より高い。
 測定は、住人の未成年者の携帯する積算線量計が昨年9~11月の3カ月間で1.62ミリシーベルトと高い値を示したことを受け、全室を対象に行った。2、3階は毎時0.1~0.38マイクロシーベルトだった。
 石は3月12日の原発事故前、浪江町の採石場で採取され、現場の屋根付きの保管場所に置かれた。町が避難区域に指定される4月22日までに搬出され、コンクリートに加工されてマンションの基礎などに使われた。現場保管中に放射能に汚染されたとみられる。
 
マンションは鉄筋コンクリートで7月に完成した。市は1階の4世帯が転居できるよう国と県に働き掛ける。国はこの石が他の建設現場に用いられていないかどうかを調べる。

2012年01月16日月曜日


福島 新築マンションで高放射線量 予備

1月15日 18時55分 
去年7月に新築された福島県二本松市の賃貸マンションの室内で、1時間当たり1マイクロシーベルトを超える放射線量が測定されました。二本松市や国は計画的避難区域に指定された浪江町の砕石場の石が床のコンクリートに使われたことが原因とみて詳しく調べています。
このマンションは、福島県二本松市にある鉄筋コンクリート造の3階建ての賃貸マンションで、去年7月に完成し、12世帯が入居しています。二本松市が高校生以下の子どもを対象に行っている積算の放射線量の調査で、このマンションに住んでいる子どもの値が3か月間で最大で1.62ミリシーベルトと高かかったことから、先月、室内を詳しく調査しました。その結果、1階の室内の床上1メートルの高さで、1時間当たり最大で1.24マイクロシーベルトと、付近の屋外の2倍近くの高い放射線量が測定され、原発事故で出たセシウムによるものと確認されました。一方、2階と3階は、0.1から0.38マイクロシーベルトで、比較的低かったということです。このマンションでは去年4月に行われた1階の床の工事の際、計画的避難区域に指定された浪江町の砕石場の石がコンクリートに使われたということです。この砕石場では原発事故のあとも一部の石が屋外に放置されていたということで、二本松市は石が原発事故でセシウムに汚染されたことが原因ではないかとみて県や国とともに調査を進めています。二本松市は、このマンションの1階の住民に対し、引っ越してもらう方向で協議することにしているほか、2階と3階の住民からも意向を聞くことにしています。また、二本松市や国などでは、同じ砕石場の石がほかの建物でも使われていないか確認することにしています。

マンションの3階に住む50代の男性は「高い放射線量の中で寝泊まりをして生活していくのは心配です。何とか放射線量を下げる方法はないのか対策してもらいたい」と話していました。このマンションでは1階の共有部分の廊下でも、1時間当たり1マイクロシーベルトを超える比較的高い放射線量が測定されていて、浪江町から孫を連れて避難している住民の女性は「測定された放射線量をみて驚きました。孫もいるので安心して暮らせる状況ではないですね」と話していました。

マンションに使われた砕石を出荷した福島県浪江町の砕石場を経営する会社の社長はNHKの取材に対し、「震災後の去年3月下旬から営業を再開し、計画的避難区域に指定された4月下旬までのおよそ1か月間に、主に災害復旧用に福島県内の土木会社を中心におよそ20社にすでに砕石してあった2900立方メートルほどを出荷した。このうち県内の生コン会社に出荷したものがマンションの建設に使われたと聞いている。砕石の多くは簡易式の屋根のついた場所で保管していたが、一部は野ざらしになっていたものもあった。結果的に迷惑をかけてしまい申し訳ない気持ちだ」と話しています。

建材の流通などを所管する経済産業省によりますと、今回のような砕石場の石の出荷については、東京電力福島第一原子力発電所の事故以降も、放射性物質などの基準は設けておらず、業者への指導などは行っていないということです。これについて経済産業省は「砕石場では山の表面だけを削り取るわけではないので高い放射線量が測定されることは想定していなかった」と話しています。また、マンションのコンクリートに使われた石を出荷した福島県浪江町の砕石場からは、3月下旬から計画的避難区域に指定された4月下旬までの間に、福島県内のおよそ20の生コン会社や建設会社に石が出荷されたことを確認しているということです。経済産業省は、国土交通省や地元の自治体と連携して同じ砕石場の石がほかの建物にも使われていないか確認を急ぐとともに、福島県内のほかの砕石場についても出荷先などを調査することにしています。




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