関西電力の社員(休職中)の松岡広隆衆議院議員。三宅議員は退職。




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関西電力にも休職中の電力会社社員がいました(笑)

以外にも、擁護している方が(笑)。

予備

ちょっと、擁護するコメントが多すぎて、気色悪かったです。
民主党信者かな?

それとも当時の熱狂(笑)?

だって、普通に考えたら変じゃないですか?
一人数千万円、毎年、税金必要なんですよ?

しかも、雇用会社との兼ね合いで決まっちゃうと、再就職の世話をする訳ですから特定会社の紐になっちゃいませんか(笑)?


皆さんは、どう考えますか?
組織内候補者が、電力会社と諸先輩方の意見に流されずに勝てるのでしょうか(笑)?

ちなみに、候補者。当時、…27歳

それとも、日本人の空気で擁護してるだけなんですかね(笑)?

私は、この方は、電力会社に不利な法案は反対すると思います。

現役最年少衆院議員・松岡広隆2  予備


◆大学時代の活動を通じて知り合った議員との縁を保ち続けてきたことが奏功し、09年に第45回衆院選比例代表近畿ブロックに民主党から出馬し当選。現役最年少となる27歳での当選は話題を呼んだ

wiki

2005年に卒業後、関西電力に入社。法人営業部に勤務。


衆議院議員に当選、会社は休職って国民をバカにしてないですか? 予備




先の質問に引き続きまたまた民主党のあきれた新人議員に関してです。

====================
●民主新人「センセイ修業」スーツ選びも先輩指導
http://news.goo.ne.jp/elex/news/article/20090905 …

同党には今回、当選した候補のうち最年少者もいる。比例近畿ブロックで議席を得た松岡広隆さん(27)。関西電力で法人営業を担当していたが、学生時代に選挙を手伝った民主党の室井邦彦参院議員(62)の推薦で比例候補になった。今後は同社を休職して、政治の世界に足を踏み入れる。秘書の選び方などを指導している室井議員は「テングになってはいけない」と忠告したという。

============================

27歳のこのボクちゃん、超大手の関西電力を休職だって。
4年後落選しても職は保障されてるね。
というか休職だったら給与も出るよね。

議員に立候補するなら会社は辞めますよね。
退路を断って臨むのが普通です。
ていうか会社員のまま比例名簿登載されても、当選してしまったら「退職」するでしょう。

この松岡広隆クンって、国民をバカにしてない?
アルバイト感覚で議員をするのかね?
4年間議員歳費もらって4年後に落選しても関西電力に復帰か。いいなあ。ふざけてるなあ。

そもそも先の質問のフリーター磯谷氏同様、民主の比例候補はふざけています。数合わせもいいところです。
今回の総選挙は急に決まったのではありません。民主の大勝の予想も早くから出ていました。比例の候補が足りないというのもわかっていたことです。
小泉チルドレンを反面教師にしなかったのでしょうか。

松岡クンのこの姿勢と民主の候補者選び、どう思いますか?
この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:3件)

回答(14件中1~10件)

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  • 回答者:Halical
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  • 回答日時:2009/09/07 22:12
結局、質問主が休職中は給料が出ると勘違いしただけだったりするのでは?

>>議員に立候補するなら会社は辞めますよね。
>>退路を断って臨むのが普通です。

他人の人生だと思って勝手な事いってますね。
「休職して選挙に出る人」と「文句ばかり言って選挙に出ない人」
どちらが国の役に立つでしょうか?

>>民主の候補者選び、どう思いますか?

あなたが色眼鏡で見ているだけで、まだ評価できません。
少なくとも「文句ばかり言って選挙に出ない人」よりは、マシな人を選んだと思います。

この回答へのお礼

この質問はいったん削除されましたが復活していたようです。

=============================

なお、質問文そのものは、質問として成立しておりましたが、お礼や補足を含め
て総合的に判断させていただいた結果、質問者様の意見を表明する為、または質
問者様に同意する意見のみを募集する為の投稿であると判断いたしました。


================================

私は#1さんのお礼しか記入していません。
同意意見だけを求めてもいません。
お礼や補足を含めて質問者の意見表明、同意意見のみの募集というのは納得できません。
事務局も削除はおかしいと思ったのか、結局のところ復活したものと思います。

上記理由により個々のお礼とポイントは割愛します。



1点だけ補足

私の会社は休職の場合、法律に従ってきちんと給与の6割は支給されますよ。
勤続年数や雇用保険の加入期間により、支給期間の調整はありますが。
病気や怪我による休職、育児休職、本人都合の休職(海外留学や勉強など)制限はありません。
この質問の前提となる松岡氏の関西電力の就業規則は知りませんが、関電ほどの大企業で松岡氏が新卒で入社していたら4年近くに勤務なので、通常はいくらか休業中も給与支給されるだろうという前提の質問です。

休職して給与の支給がないというみなさんはよほど劣悪な会社にお勤めですか?
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  • 回答者:hstaka
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  • 回答日時:2009/09/07 17:48
本来は、こういうのが正しいと思います。
比例候補という所は納得いきませんが・・・

 受かるかどうかわからないのに仕事を辞めるって・・・?って感じしませんか?
 今まで金持ちしか議員になってこなかったので日本人の中には、専属で立候補しましたみたいなところがありますが、普通に働いてれば転職するときに今の会社辞めてから次に面接なんて行かないですよ。
きちんと次の会社が決まってから辞表を出すでしょ普通。 

 しかも4年以内に首になるかも知れないなら少し頭を使えば席を残しとくのが賢いでしょ。こういう考えを持った人がいないから党を出れない議員がいっぱいいたわけでしょ。
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  • 回答者:KKBKTS
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  • 回答日時:2009/09/07 03:23
#5です。

ニュースを検索していたら、「真夏の雪子」こと三宅雪子氏(群馬で福田・あなたとは違うんです・康夫に挑戦し比例復活当選)は休職していたフジテレビを退職するそうです。ていうか三宅さんは休職だったんだとビックリした。
前回の参議院選挙で立候補表明前日にテレ朝を電撃退職して会社関係者に大きな反感を与えた丸川珠代と違ってた。フジテレビが肝要だったのかな。
三宅さんのようにやはり当選したら退職しなきゃ。
選挙区とか比例単独とか関係ないよ。三宅さんだって4年後はわからないよ。次回はおそらく康夫の息子、福田・ゴーマン・達夫と勝負でしょう。
国会議員として活動するのに、落選後の補償のある休職はちょっとね・・。

多くの回答のように立候補から選挙期間中の休職はいいと思う。
落選したら会社に戻ればいいし、当選したら退職して本気で議員活動すべきと思うんだけど。
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  • 回答者:tmwdl34
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  • 回答日時:2009/09/07 02:59
>この松岡広隆クンって、国民をバカにしてない?

バカにしてると思われても仕方ないでしょうね。当然退職する方が望ましいです。要するに彼が会社の就業規則を利用して公職休職しただけで、それがすんなり通ったという事は、逆に言えば、4年間彼がいなくても会社は困らないと言う事でもあるのです。会社にとって居ても居なくてもいいような人材のクセして戻る場所として確保して議員をやるというのは、あんまり褒められた事とは言えませんね。いい加減な事してもいつでも議員から逃げて会社にしがみつける訳です。そう言った意味で言えば確かに国民をバカにしてると言えるかも知れませんね。

>松岡クンのこの姿勢と民主の候補者選び、どう思いますか?

確かに多くの回答者様も言われるように、公職休職自体は権利の行使と言った点では問題ない事かも知れませんが、国民の期待と言った面から見たらどうでしょうか。自民党の政治不信に対しての政権交代として国民から期待されてる中で、退路を断って望む事も出来、その方が当然国民の期待感が明らかに違って来る事を知りながら、当たり前のように権利を行使して望んだら、質問者様の言われるように、彼にとって議員はアルバイト感覚なのかと思う人も少なくないでしょう。会社を辞めて縁を切る覚悟がないような者が務まるほど議員は甘いものなのかとも思われては政治不信を払しょくするのは益々困難になるかとも思いますよ。
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 休職だったら、普通は給与はでないと思いますが・・。
 
 関西電力は度量がある会社のようですね。本来は、こうであるべきだろうと思います。

 比例下位の候補者の質については、前回総選挙時の自民党も同様の問題がありましたね。当時の自民党より今の民主党の方が、人材集めに苦労したことは、想像に難くありません。また、今回選挙では、比例代表の近畿ブロックで民主党は当選枠の人数だけ候補者を立てていなかったため、結果として他党に当選枠を分けています。今回選挙については、小沢氏を始めとする民主党首脳の予測を上回る大勝利を収めてしまいました。特に近畿ブロックについては、特殊事情と見るべきです。 
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  • 回答者:moritan2
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  • 回答日時:2009/09/06 19:00
普通の選択だと思います。

小選挙区で勝ったのなら自分の地盤があるわけで、次回も本人のがんばり次第ですから、選挙区の有権者に自分の気持ちをアピールするという意味からも退路を断つという考え方は意味がありますが、比例代表で下の方での当選では、本人の実力は関係なく、たまたま運が良かっただけであり、次回の選挙で当選できる保証がありません。それなら、落選した時の保険を残しておくのは当たり前だと思います。
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  • 回答者:avalokita
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  • 回答日時:2009/09/06 18:07
一般の方が選挙に立候補しやすくなる。支援する会社は立派だと思います。応援したくなります。
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  • 回答者:yamame17gou
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  • 回答日時:2009/09/06 17:15
良いんじゃないですか。
これこそ市民参加、これからの指針です。
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  • 回答者:shintaro-2
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  • 回答日時:2009/09/06 17:12
>というか休職だったら給与も出るよね。

そんな会社があれば、就職したいので教えてください。
通常は、休職なら給与は出ません。
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  • 回答者:KKBKTS
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  • 回答日時:2009/09/06 16:45
27歳の彼が今後、本気で政治活動していくというなら退職すべきです。休職というセーフティネットは甘えです。
休職制度は当たり前という意見がありますが、それは海外の話であり、日本ではまだまだ一般的ではありません。海外の議員は報酬も少なくほとんどボランティアのようなものですから。
松岡氏は関西電力という大手にいたので恵まれています。
ただ今回の民主の比例単独候補の登用を見ると、●●議員の選挙を手伝った経緯から推薦というのが多いようですね。要するに自分の子飼い(子分)を増やしたいだけのような。少し安易な決め方だったと思います。
小池百合子を破った江端氏は東大潤教授の職を、愛媛1区の永江氏は地元の民放アナという職をそれぞれ退職し、退路を断ったうえでの挑戦でした。まあ、選挙区と比例単独では同じに論じられないし、彼女たちは落選しても再就職、コメンテーター、フリーアナなど容易に次のレールも見えていたわけで。


  • 回答者:nourider
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  • 回答日時:2009/09/06 16:36
たいていの議員さんはどこかの会社役員や団体役員を兼ねています。

バカにしょうがどうしようが、多く投票されたら通るのが民主主義です。
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べつにバカにしてませんか?
議員になったら退職すべきと言う決まりはない
議員には別の職業と兼業している方もいます。
休職か退職かは、本人の意思と雇用先とのかねあいで決まること。
質問が中傷ややっかみじみた論調だし、
民主党への不満や批判の口実のようにも、見えますが。

異議があるなら、民主党か直に本人へ抗議してみたら?
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  • 回答者:MASSI01
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  • 回答日時:2009/09/06 14:56
今回自民党の落選した大物議員のこれからを見てからそういうことは言いましょう。
ほとんどの議員は企業の非常勤役員等を兼務しているか、企業のオーナー株主です。
たとえ落選してもなんら困ることはありません。
そうした2世候補ばかりになってしまって、サラリーマン出身というだけで
自民党の中では売りになってしまうような庶民感覚とかけ離れてしまったところが、
今回の大敗の一つの要因でもあるのではないでしょうか。

なお、議員の間の休職制度はどこの国でも当然のことです。落選したら無職なんて
いったら金持ちの2世ぐらいしか議員のなり手がなくなってしまうでしょう。
こうした制度がしっかりできて少壮のやる気のある政治家が増えてほしい
ものです。
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  • 回答者:yamato1957
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  • 回答日時:2009/09/06 14:37
>松岡クンのこの姿勢と民主の候補者選び、どう思いますか?
良いんじゃないですか
。一介のサラリーマンが政治を目指そうと
してらこのような休職制度は良いと思いますよ


>民主の比例候補はふざけています。数合わせもいいところです。
小選挙区で落選して比例で当選した大物年寄り議員の方がふざけてませんか?。

この回答へのお礼

>>小選挙区で落選して比例で当選した大物年寄り議員の方がふざけてませんか?。

それは小選挙区比例代表制度の重複立候補という選挙制度の問題でしょ。


回答ありがとうございました。


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回答者の他の回答を一部抜粋

yamato1957
原発事故の責任は現政府? 予備

No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:yamato1957
  •  
  • 回答日時:2011/04/11 13:04
>原発事故に野党は責任ないのですか
今の原発を許可、作ったのは自民党と当時の福島県知事で
すよ。責任があるとしたらこの2者です。

この回答へのお礼

さっそくお答頂き有難うございます。
やがて原因究明がなされなければ再発防止ができませんので、どうしても必要です。マスコミは大方は津波と地震が原因とおもわせる記事ばかりですが、福島はGEの欠陥商品と最初から指摘されていましたが、時の政府は無視いたしました。
海外では、津波や外部電源喪失前に地震の揺れで圧力がま下部に破裂が入ったとみています。おっしゃるように事故調査委員会が設置されるでようが、このときの二者の判断を見ていたいと思います。ご回答感謝いたします。
  

nourider
もし電力を 100% 原発に頼れば、CO2 は削減しますか? 予備

No.7ベストアンサー20pt

  • 回答者:nourider
  •  
  • 回答日時:2008/07/02 13:28
原理的には可能です。

ただし原子力発電所はそ発電力調整がなかなかできないので昼間だけまわして夜休ませるという運転ができないのです。始動準備に何日もかかり、停止にも何日もかかります。
しかし、電力需要というのは夏の昼間のピーク時と春秋の夜間では何倍も差があります、深夜に余剰する電力は揚水発電などに蓄えられますが、それとて限界があります。原子力100パーセントだと、人間の活動を今よりもっと24時間分散型にして、今のように工場やコンビニだけじゃなく、市役所もオフィスも電車も24時間稼働にするか、どこかに熱として棄てる以外にありません。これはあまりにも無駄で環境破壊的ですね。

水力発電はおっしゃるように環境破壊の面で限界に達していると思いますのでこれはパス。

個人的には
深夜などの基礎部分は原子力に依存し、太陽光、地熱、風力などの組み合わせで足りない分を供給する、う~ん夢みたいだな。しかし石油がこんなに高騰すると代替えエネルギー開発にかけるお金も比例して多くなりますから、それほど夢物語でもなくなっている気がします。
太陽光や風力は不安定なエネルギーですが、温泉地などの地熱を大規模に蓄熱する施設などを建造し、需要に応じて電力に変換する技術を確立すればどうでしょうかね?

まぁ太陽光発電のエネルギー変換効率が今の倍くらいに上がれば、一気に解決に向かいそうですが、そうなったらそうなったで、今世界的に拡大している資源国のオイルマネーの凋落が大規模な世界恐慌を引き起こす恐れも否定できないのではないかなぁ。

この回答へのお礼

有難うございました。
原理的には一応、可能なんですね。
ただ、現実問題としては問題が山積するという事ですね。

オイルマネーの凋落ですが、世界恐慌の引き金になるかも知れないですが、一度、天誅を加えて大損させてみたいものです。 あいつらのお陰でどれだけの人々が原油高に苦しんでいるか ・・ 本当に恨み骨髄ですね。



『yamame17gou』に関連する質問・疑問一覧 予備

この方は、やたらと電気に詳しい気もしますね(笑)。なんとなくです。


avalokita (民主党支持者?)

外国人の参政権 予備

在日外国人の地方自治の参政権のことで民主党の鳩山代表の発言が問題になっているとか。

国を売る気かとの意見がある様ですが、よくわからない。

一定期間以上日本で働き税金を払っていてなぜ選挙権がないのかその方が不思議でなりません。

選挙権を与えないでよいという考え方をわかりやすく教えて下さい。
税金を払っているのに国民保険もありません。気の毒だと思いますが。
投稿日時 - 2009-06-02 12:23:59



追記 関西電力に関する判例 おそらく、かぶってますね。


下記の事例と同様であると仮定すると、2年6ヶ月なので、衆議院議員としていた場合は、もう社員は辞めてないと変ですね。議員は、電力会社の本業と関係ないですから。


衆議院議員は、解散がなければ任期4年です(小学生か中学生の社会科?)


全 情 報

ID番号 07650
事件名 地位確認等請求事件
いわゆる事件名 関西電力事件
争点
事案概要  電力株式会社Yで工事稟議起案等の業務を行っていたXが、視力異常が生じ、その治療等のため、有給休暇を取得後、さらに六ヶ月間欠勤したが、回復しないため、休職して通院治療し、視力障害三級の認定を受けたが、休職期間満了二カ月前に病院から「中等度の労働は可能」との診断を受けたため、復職を申し出たところ、Yの就業規則では業務外の事由による欠勤が六ヶ月を超えるときは休職させ、休職事由が止まず休職期間満了したときは、退職させる旨規定されていたため、Yから休職期間満了(Xの場合二年が六ヶ月)による解雇の取扱いがなされたことから、本件解雇は解雇権の濫用として無効であると主張して、雇用契約上の地位の確認及び賃金支払を請求したケースで、裁判所は、証拠取調べ終了後、和解を勧告し、Xの職務遂行能力の程度等の把握のためにXを三ヶ月試用するとともにXの再雇用の方向で当事者双方の譲歩がなされたものの、Xがなお解雇撤回を求め、また復職後の賃金額等につき合意に至らなかったため、民事訴訟法一七条に基づき、諸般の事情を考慮して、Xは休業期間満了を以って合意退職し、Yにおいて再雇用するとの決定がなされた事例。
参照法条 民事調停法17条
労働基準法2章
民法493条
民法623条
体系項目 解雇(民事) / 解雇と争訟・付調停
休職 / 傷病休職
労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 債務の本旨に従った労務の提供
裁判年月日 2000年5月16日
裁判所名 大阪地
裁判形式 決定
事件番号 平成11年 (メ) 11 
裁判結果 民事調停法17条の決定(確定)
出典 タイムズ1077号200頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇と争訟・付調停〕
 本訴は、平成九年二月一九日に提訴されたもので、同年五月二一日第一回口頭弁論期日が開かれ、以後七回の口頭弁論期日を一回の進行協議期日を経て、平成一〇年一一月一八日及び同年一二月二日の両日、証人三名と原告本人の尋問が実施された。裁判所は、証拠調べ終了後、和解勧告を行った。
 和解においては、被告は、かんでんエルハートにおいてOAオペレーターとしての採用を提案したが、原告が、現職への復帰を強く求め、原告の執務能力の有無、程度が争点となったことから、裁判所は、原告の執務能力の有無、程度について検証の機会をもつことを提案し、原、被告とも、その位置づけについての考え方に相違はあったものの、一応了解した。以後、その方法等について協議が続けられ、平成一一年二月二二日には、実施場所が裁判所外となり、裁判官の検証の必要などから、自庁調停に付された。
 被告は、原告の執務能力の検証を、被告社屋において試用として行うことを了解し、調停期日において、試用の方法、期間、試用に当たって作成する協定書の内容について協議し、併せて、被告においてパソコンや拡大読書器の準備を行うなどしてきた。平成一一年四月五日の第三回期日には、懸案となっていた試用期間及び原告が協力を求める社会福祉法人Aの担当者の被告社屋立入りについて合意ができ、同月三〇日に、被告大阪北支店において、設備等の確認をしたうえで、当事者間において協定書及び誓約書を作成して試用を開始することになり、かつ、試用期間中に発生する問題に対応するため、概ね二週間毎の七回の期日が指定された。〔中略〕
 協定書の概要は、次のとおりである。ただし、Yは被告、Xは原告である。
 第一条(試用の目的)今回の試用は、裁判所からの要請により、一定期間Xに原職を試みさせたうえで、Xが原職をどの程度行うことが出来るか判定することを目的とするものである。
 第二条(試用箇所)Xの試用箇所はYの大阪北支店とする。
 第三条(試用期間)Xの試用期間は平成一一年五月一〇日から一か月間とし、以降二回(各一か月間)を限度に試用期間を更新することができる。
 Yは、Xの作業遂行状況によっては、試用期間中であっても裁判所及びXに試用の打ち切りを申し出、協議のうえで試用を打ち切ることがある。
 第四条(試用日、試用時間)略
 第五条(試用期間中の金銭の支払)略
 第六条(試用期間中の作業内容)試用期間中にYがXに付与する作業内容は、図面整備工事、鉄塔保護柵修理工事、鉄塔敷地修理工事の三件名に関する全工程(現場調査、禀議作成、着工打合せ、竣工検査等)とする。
 第七条(試用期間中の補助者)略
 第八条(作業遂行状況の報告)Y及びXは、各々、Xの第六条に掲げる作業の遂行状況について、試用期間中、適宜裁判所に報告するとともに、試用期間終了後、裁判所に報告する。
 第九条(A職員の来社)略
 第一〇条(協定書、誓約書の遵守)略
 なお、試用期間については、一か月と規定されたが、調停の席上、特段の事情がない限り二回に限って更新拒絶はしないことが確認された。〔中略〕
〔休職-傷病休職〕
〔労働契約-労働契約上の権利義務-債務の本旨に従った労務の提供〕
 原告は、休職期間満了前に復職の申出をしているので、原告が、従業員としての債務の本旨に従った履行の提供ができるのであれば、休職期間の満了を理由とする解雇はその理由を失うこととなり、本件解雇は合理的理由がないものとして無効となるというべきである。そして、労働者が私病等により休職となった以後に復職の意思を表示した場合、使用者はその復職の可否を判断することになるが、労働者が職種や業務内容を限定せずに雇用契約を締結している場合においては、休職前の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、使用者の規模や業種、その社員の配置や異動の実情、難易等を考慮して、配置替え等により現実に就労可能な業務の有無を検討すべきであり、そのような趣旨の裁判例もある(大阪地方裁判所平成一一年一〇月四日判決・労働判例七七一号二五頁、最高裁判所平成一〇年四月九日第一小法廷判決・裁判所時報第一二一七号一頁参照)。
 右裁判例が、労働契約に職種や業務内容の限定がない場合の労務の提供について、労働者の能力、経験等を勘案しながら、当該労働者の本来の業務以外の業務内容についても斟酌すべきであるとしたこと、他との業務調整の可能性の範囲を当該労働者の所属する部署内に限定していないことは、本件においても、原告について配置の現実的可能性のある業務を検討するに当たり、原告が従前担当していた業務以外の業務や他の部署における業務の検討を要求するものである。また、身体障害等によって従前の業務を担当できなくなった場合に他の業務の配置可能性を検討する際、健常者と同じ密度と速度の労務提供を要求すれば、労務提供が可能な業務はあり得なくなるのであって、雇用契約における信義則によれば、職務分担の変更を考慮し、当該労働者の能力に応じた職務を分担させる工夫をすることも要求されるというべきである。
 しかしながら、労働契約は、契約として、提供される労務と賃金の間に対価関係が存在するものであるから、債務の本旨に従った履行の提供をなし得るというためには、降格が肯定される場合があるとしても、その賃金に相応する労務の提供が可能でなければならない。健常者と同じ密度と速度の労務提供は要求されないとしても、そこには限界があるといわなければならない。〔中略〕障害者雇用促進法の精神を考慮しても、管理者的な地位にある、あるいは専門職を担当する労働者が単純軽作業しかできなくなった場合に、従前の雇用契約がそのまま維持されるものとはいえない。〔中略〕
〔解雇-解雇と争訟・付調停〕
 4 決定主文(調停案)について
 以上の諸事情を前提に、調停案を検討する。
 本件解雇の効力について、本件解雇の効力については、原告は解雇撤回を求め、被告は撤回を拒否するところである。ただ、双方とも、本件解雇の日に合意退職することは、可能とする。そこで、本決定においては、平成八年一二月一日合意退職とした。本件解雇は、同日の満了による休職期間満了によるものであるから、本件解雇は効力を生じなかったこととなる。
 そこで、退職金等の関係では、合意退職を前提とした給付となる。
 賃金については、原告の主張する額に至っていない。これは、試用の結果、従前業務を全面的に行うのは困難であり、他の業務を付与せざるをえないこと、可能な工事設計業務についても、作業効率は相当劣るため、原告が現実に就労した場合にどの程度の労務提供をなし得るかは未知数の部分が多いことを考慮し、右の額でやむをえないものとした。温情で高額の賃金を支払わせることは、労働者の尊厳を損なうことにもなる。ただし、被告には、次年度以降において、正当な評価、格付、能力に応じた賃金の支払を求める。
 いうまでもないが、事件の合意による解決は当事者双方に互譲の精神がなければ不可能である。双方に、たてまえにこだわる面があるが、これに意味があるか否かは検討を要しよう。




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