原発事故の和解成立は、0.5%。最初からアリバイ作りの制度設計。

センターの野山室長も何を言ってんの?と思います(笑)。
東電やる気ない事は分かっているので、最初からアリバイ作りの制度設計してますね。


時事通信 2月16日(木)19時24分配信

 東京電力福島第1原発事故の損害賠償をめぐり、原子力損害賠償紛争解決センターで成立した和解件数が、昨年9月1日の申し立て受け付け開始から今年2月15日までの間で5件にとどまっていることが16日、分かった。申立件数は948件に上っており、「申し立てから3カ月で解決」としてきた目標からは程遠い状況だ。

 紛争センターが同日、活動状況を公表した。記者会見した同センターの野山宏室長は、遅延理由の一つに東電側の対応を挙げ「想定よりはるかに消極的。(和解に向け)積極的な態度が見られない」と厳しく批判した。

948件中、5件が和解成立。
たったの0.5%

なぜかと言うと・・・。



裁判外紛争解決手続(さいばんがいふんそうかいけつてつづき、Alternative Dispute Resolution; ADR)は、訴訟手続によらない紛争解決方法を広く指すもの。紛争解決の手続きとしては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁断」との中間に位置する。ADRは相手が合意しなければ行うことはできず、仲裁合意をしている場合以外は解決案を拒否することも出来る。アメリカ合衆国で訴訟の多発を受けてできた制度で、アメリカから日本に輸入された制度である。


裁判をすると両者の感情がこじれることや、時間と費用がかかります。
端的に言うと、裁判所を通さずに両者の話し合いで、解決しましょうという話です。


ADRの種類にはあっせん、調停、仲裁がある。あっせんとは当事者同士での交渉で解決を図る事を目的とし、あっせん人が間に入って当事者同士の話し合いを進めて解決を図るものである。


あっせんはあくまで当事者同士の話し合いによった解決を目指す制度で、あっせん人が解決案を提示する事もあるが拒否することができる。調停の場合も調停人が示した解決案を拒否することができる。



上記を見ても明らかですが、あくまで話し合いですので、双方に拒否する権利があります。

強制力がありません。

東電のやる気がないのも問題ですが、3ヶ月で解決を目指すなんて無責任なことを言っていたのは問題です。




財団法人 交通事故紛争処理センターは、交通事故の紛争の適正な処理と公共の福祉を目的として S53 年に設立されました。
現在、全国 8 ヶ所に本部と支部、 2 ヶ所に相談室が設置されています



今日までにセンターでは約 11 万9千件の相談を受け、延べ約 34 万回の相談で、約5万9千件の示談が成立しています。 ちなみに、平成 15 年度の相談件数は 23281 件となっています。



保険会社は、センターの裁定に拘束されます。 一方、相談の被害者はこれに拘束されません。これを片面的仲裁と説明します。

例えば上記のように被害者が拒否できるような制度設計にすることもできました。
原子力損害賠償紛争解決センターは、拘束力の弱い制度設計ですね。


あの東電が、それでOKするわけがないでしょ。

メルトダウンと被曝を隠し続けてた、会社ですよ。
最初から出来レースですね。

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