(重要)細野環境相、被災地瓦礫の放射性物質の濃度が県内の「一般廃棄物の濃度と同程度である場合」に限り、受入れ方針を評価する内容の文書を神奈川県に交付。←西日本は、瓦礫問題クリア?




シェア
このエントリーをはてなブックマークに追加

 


標題の通りです。重要な発言なのでメモ。

神奈川県に交付した元の文書が欲しいですね。
報道の通りなら、西日本は瓦礫焼却にお墨付きを与えれません。

西日本の汚染瓦礫拒否は、この内容でクリアでしょう。
0Bq/kgに近いはずですので。

がれき受け入れ 「県基準に法的根拠」2012年4月18日 予備


 黒岩祐治知事は十七日の記者会見で、東日本大震災で生じたがれきのうち、放射性セシウム濃度が一キログラム当たり一〇〇ベクレル以下の可燃物に限定して受け入れる県の計画について、細野豪志環境相が「住民の安心が得られるよう配慮した」と、文書で評価したことを明らかにした。
 黒岩知事は、この文書について「(安全基準に関する)政府からの法的なメッセージだと思う。これを基に新しいがれきの受け入れ案を、できる限り早く検討したい」と話し、県の受け入れ基準の安全性に、法的根拠が得られたとの考えを示した。
 細野環境相の文書は、被災地がれきの放射性物質の濃度が、県内の「一般廃棄物の濃度と同程度である場合」に限り、受け入れる方針を評価する内容。
 がれきの焼却灰の埋め立てを予定する県産廃最終処分場(横須賀市)の周辺住民は二月、県に受け入れ撤回を要請しており、県は受け入れ計画の修正案を、住民側に再提示する方針。 (新開浩)

官報(手順などが記載)
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23年法律第99 号)

第6条第1項の規定を実施するため、東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理に関する基準等を次のように定め、交付の日から適用する。

平成24年4月17日 環境大臣 細野 豪志

東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理に関する基準等


http://kanpou.npb.go.jp/20120417/20120417h05782/pdf/20120417h057820008.pdf



シェア
このエントリーをはてなブックマークに追加

 


関連記事・:


0 件のコメント:

最近の記事も是非どうぞ