消費者庁 LED電球が暗いと 販売会社名を公表 経産省と製造会社も問題あり



消費者庁、LED電球が表示よりも暗いと販売会社名を公表しています。販売店だけでなく、経済産業省とLED業界の問題点が浮き彫りとなっています。

製造会社でなく、販売会社の責任が問われるのか、疑問に思った方はいないでしょうか?



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管理人が気になった点 なぜ販売会社?


▲暗いLED 販売業者 会社名と商品一覧 消費者庁が公表

 販売会社の報道下記にもありました。商品について気になる方は上記参照。管理人、書き出しきれなかったので、上記リンクにPDFを埋め込んでいます。

 今回は、景品表示法の優良誤認(4条1号)にあたると指摘されています。内容が下記。
12社は、商品パッケージ等において、対象商品について、白熱電球の40ワット形又は白熱電球の60ワット形と同等の明るさを得ることができるような表示をしていた(対象商品ごとの表示と実際の詳細は別紙2及び別紙3~別紙13参照)。

コーナン商事


エディオン



景品表示法 4条1号

気になった点、なぜ販売会社?販売会社は、パッケージまで作らないのではないのかという素朴な疑問です。無論、販売する商品の責任を否定するつもりはないです。

 今回、該当したのは下記になります。

 素朴な疑問。なぜ、製造会社の責任が問われなかったのでしょうか?


茨城県HP
優良誤認
(4条1号)


内容についての不当表示


①商品又は役務の品質,規格その他の内容について実際のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示


②競争事業者の提供する商品又は役務の内容よりも自己の供給するものが著しく優れていると誤認される表示。


報道要旨

報道の要旨が下記です。管理人の推測では、JIS規格がないため、販売店側の問題になったのでは?という疑問です。

○消費者庁が再発防止措置命令

○対象は12社の54商品 売上総額約8億円

○光量が足りず

○LED電球が、表示よりも暗かった

○JISの規格がない 経済産業省が検討中


LED電球の「光量不足」 消費者庁、12社に再発防止命令
2012.6.15 05:00   


 発光ダイオード(LED)電球の販売で「60ワット相当の明るさ」などと表示していたのに実際は光量が足りなかったとして、消費者庁は14日、景品表示法に基づき12社に再発防止を求める措置命令を出した。


 同庁によると、問題を指摘されたのは12社の計54商品で、売上総額は約8億円。中には、表示に対し約30%の光量しかなかった商品もあった。


 12社は2009年から家電量販店やインターネットなどでLED電球に「40ワット相当」「60ワット相当の明るさ」などと表示。日本工業規格(JIS)では、白熱電球の40ワット形は光の総量を表す単位ルーメンに換算すると485ルーメン、60ワットは810ルーメン。この基準をLED電球に準用すると、実際には規定の約30%から約85%の光量しかなかった。


 LED電球についてはJISの規定がなく、経済産業省が検討中。


 12社は、アガスタ、オーム電機、グリーンハウス、恵安、光波、セントレードM・E・、タキオン、リーダーメディアテクノ(以上東京都)、エコリカ、コーナン商事(以上大阪府)、エディオン(広島市)、スリー・アールシステム(福岡市)。


 取材に対し「認識不足だった。商品の販売は既に終了している」(グリーンハウス)、「紛らわしい表示だったので指摘を受けて改めた」(コーナン商事)などとしている。

問題点

上記の報道で、ありますがJIS規格がないとなっています。

一言で言うと、規格がなかったので、流通している物が、やりたい放題になっていたという解釈なのでしょうか。

JISとは

一言で言えば、国が定めた商品の性能・サイズなどの基準ですね。



日本工業規格Wiki


現行JISマーク(鉱工業品用)
日本工業規格(にほんこうぎょうきかく、Japanese Industrial Standards[1])は、工業標準化法に基づき、日本工業標準調査会の答申を受けて、主務大臣が制定する工業標準であり、日本の国家標準の一つである。JIS(ジス)またはJIS規格(ジスきかく)と通称されている。JISのSは英語standardの頭文字であって規格を意味するので、「JIS規格」という表現は冗長であり、これを誤りとする人もある。ただし、この表現は、日本工業標準調査会、日本規格協会およびNHKのサイトでも一部用いられている。




国家標準 [編集]
工業標準化法における定義から明らかなように、JISは、日本全国を単位とした標準化のための基準である。この意味で、JISは日本の国家標準である。
JIS以外の日本の国家標準としては、日本薬局方、日本農林規格などがある

公的標準 [編集]
JISは、法律に基づく手続を経て制定される標準であり、JISには一定の公正さが期待できる。このため、日本の法令が技術的な基準への適合を強制するにあたって、その基準としてJISを採用することがある。この意味で、JISは公的標準(デジュール標準、デジュール・スタンダード、de jure standard)である

JISがなぜなかったのか



管理人が不思議だったのは、なぜこれがなかったのか。Wikipediaに書いています。
主務大臣の意志、利害関係人の申し出がなかったから。

つまり、販売会社だけでなく、経済産業省・製造メーカーにも一定の責任があるということになるのではないでしょうか?



日本工業規格Wiki
制定から廃止まで [編集]



原案作成 [編集]


JIS制定の手続は、主務大臣の意思または利害関係人の申し出によって開始される。
主務大臣の意思によってJISを制定するときは、主務大臣または主務大臣から委託を受けた者がJISの原案(draft)を作成する。主務大臣は、標準化のための調査研究やJIS原案の作成を、国費を支出して日本規格協会(JSA)などの適当な者に委託する。JIS原案の作成を委託された団体には原案作成委員会(drafting committee)が結成され、この委員会がJIS原案を作成する。主務大臣はできあがった原案を工業標準調査会(JISC)に付議する。


利害関係人は、みずから作成した原案を添えて、主務大臣に工業標準を制定すべき旨を申し出ることができる(工業標準化法第12条第1項)。申し出を受けた主務大臣がJISを制定すべきと認めるときは、大臣はその原案を調査会に付議する。制定の必要がないと認めるときは、大臣は調査会の意見を徴したうえ、その旨を理由とともに利害関係人に通知する。現在、つくられる規格の約80パーセントは利害関係人からの申し出による(日本工業標準調査会 2003)。


国はLED電球の普及を推進


政府の販売自粛要請の翌日に、光量不足を公表

6月13日に政府が販売自粛要請を行っています。消費者庁が公表したのが14日。
順番が逆ではないでしょうか。

節電の課題があるとは言え、これはどうなのでしょう?
規格も作らず、ガンガン販売していた訳です。

いくらテレビが得だと言った所で、順序が逆ではないのかと、考えてしまいます。


LED交換で原発13基分の節電―白熱電球より1個あたり年間500円お得
2012/6/14 13:31


日本の家庭で広く利用されてきた白熱電球の製造、販売を自粛してほしいときのう13日(2012年6月)、政府は家電メーカーや家電量販店に異例の要請を行った。


(中略)


国内出荷量をみると、2009年に白熱電球7400万個、LED電球200万個だったのが、2011年には白熱電球は4300万個に減り、LED電球は2400万個と10倍以上増えている。


(中略)


  アナウンサーの小松靖が2つの価格や寿命を比較した。白熱電球は約200円、LED電球は約1900円でたしかに10倍近い。しかし、年間の電気代は白熱約2500円、LED約500円で5分の1。寿命は白熱約1000時間、LED約4万時間と約40倍の差がある。これを1年目の年間コストに換算すると、電球代も含め白熱2900円、LED2400円とLEDに軍配が上がった。




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2 件のコメント:

鳥 さんのコメント...

何故販売会社なのか? と疑問を持たれているようですが、販売店(流通)と販売会社の違いを考えてみてはいかがでしょうか?

ここで開示されているリストを見ればわかるように、販売会社は流通業者ではありません。 

多くの人は、「メーカー」という言葉でひと括りに考えているようですが、その(いわゆる)「メーカー」は、製造会社と販売会社で構成されています。 製造会社は、まさしく物を物理的に製造する会社です。 販売会社は、それを商品化する会社です。

製品(商品)カテゴリーによっては、製造会社と販売会社が同じ場合もありますが、違う場合も結構あります。

食品では違うものを簡単に見つけられますよ。製造者と販売者が別々に表記されています。


本件における問題は、暗いということではなく、異なる明るさのものが同じ明るさであるかのような表記の下に売られているということですよね?

ですので、そういう表記をしたパッケージにしている会社( = 販売会社)が指導を受けるというのは、論理的に自然なことだと思います。

port さんのコメント...

>鳥さん。
ご丁寧に深謝です。
私がメーカーと申し上げたのは、製造会社のことです。

分かりやすい、ご説明に深謝です(^^)
業界の方でしょうか(笑)?

私の解釈では本質的には、本件は電球のスペックが足りなくて消費者庁に指導を受けたという解釈です。

鳥さんの仰る指摘で考えると、製造会社と販売会社は、(JIS規格がないので)どういう契約であったのか疑問に思いました。

LEDで言えば、住友化学など大手企業も製造に参入していますが、どうなってるのかなーと素朴に思っておりました。

最近の記事も是非どうぞ